この訓練は、企業等を委託先として、事業所現場を活用して障害者の実践的な職業能力の開発・向上を目的として実施します。
訓練は、指導担当者を設置して実施することとし、訓練内容は、当該事業所における事業資源を有効活用し、事業主等が実際に実施している業務に関する作業実習(事業所内での座学等を含む)を中心に、実践的な職業能力の習得を図り、訓練受講生ごとに定めた訓練目標を達成するものとします。
事業所現場を活用して実施するものであるから、訓練に関係のない作業に従事させないこと及び安全、衛生、その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱を行うこととします。
訓練内容には、作業実習だけでなく、職場のマナー、安全衛生等仕事をする上で必要な項目を盛り込むことができるものとします。
訓練期間は、原則として3ヶ月以内とします。
訓練時間は、1月当たり100時間を標準とし、下限時間を60時間とします。その際、1単位時間は60分とします。(実時間数))
訓練時間等を勘案して、適切な休憩時間を確保するものとします。
1回当たりの訓練実施定員は、訓練を受託した機関(以下「受託機関」という。)の受託能力及び訓練効果が認められる人数で設定するものとします。
委託訓練費として、(公財)東京しごと財団(以下「しごと財団」という。)は、原則として受託機関が中小企業◆である場合は、原則受講生1人当たり月額9万円(税抜き)を上限として、中小企業以外の場合は、原則受講生1人当たり月額6万円(税抜き)を上限として受託機関に支払います。支払いについては、訓練終了後に、受託機関の請求により支払います。
◆中小企業の範囲は「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」及び「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令」に定める中小企業者をいう。
なお、中小企業である場合は、所定の書類の提出が必要となります。
提出時期:受講希望者との面接時までに提出(エントリーシート提出の時には提出不要)
提出書類:(1)直近で管轄公共職業安定所所長に提出した「障害者雇用状況報告書」の写し(提出義務のない機関はしごと財団所定の「雇用状況報告書兼誓約書」) (2)登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(訓練開始日より3ヶ月以内の日付のもの)(写し可)
訓練で必要とする訓練費等(テキスト代含む)、材料費等は、受託機関が委託訓練費の中から負担するものとします。
入校式や修了式は訓練時間から除くこととします。
受託機関は、適切な教科内容、施設、設備、訓練指導者等を確保して、訓練効果の向上に努めてください。
訓練受講生の就職支援に取り組むものとします。
受託機関は以下の業務を行うものとします。
訓練生の出欠状況の管理、指導及び報告
訓練実施状況の把握及び報告
訓練受講生の能力習得状況の把握及び報告
災害発生時の連絡
訓練受講生の中途退校等に係る事務処理
訓練終了後、訓練実施結果の報告と委託訓練費の請求
就職状況の把握及び報告
訓練の内容の変更または中止の申請
訓練日程やカリキュラムの変更及び訓練の中止等は、事前にしごと財団に申請し、理事長の承認を受けてください。
その他、しごと財団が必要と認めた事項
下記の書類をご提出ください。障害者委託訓練エントリーシート(1.表面) (2.裏面 カリキュラム)。日程表 (2.裏面 カリキュラムと内容・時間を必ず合わせてください)
記入方法は、「記入例」をご参照ください。
訓練科目や時間数等が異なる複数の訓練を申し込む場合は、訓練ごとに「エントリーシート」と日程表が必要です。
提出方法は、送付先:itakukunren@shigotozaidan.or.jpにてお願いします。
受託機関の「エントリーシート」による申し込みに基づき、対象障害者、訓練の実施場所、訓練カリキュラム、日程表、訓練施設・設備、指導体制及び就職支援の取り組み等を総合的に考慮し、受託機関(科目)、実施時期、訓練人員等を選定します。
受託機関(科目)の決定後、受講希望者と受託機関とのマッチングが成立した場合には、受託機関としごと財団が委託訓練の契約を締結します。
厚生労働省「障害者の態様に応じた多様な委託訓練実施要領」の改正等により、事前の通知なしに内容が変更となる場合がございます。
委託訓練推進班
電話 03-5211-2683
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