ホーム > 職場環境整備への支援 > 雇用創出・安定化支援に係る採用・定着促進助成金(令和4年度)
支給申請受付期間:令和4年4月1日(金)~令和5年3月31日(金)
【正規雇用したことがわかる書類(雇用契約書、労働条件通知書等)】
※「支給申請時に提出する書類」
(郵送申請の手引きP.14のNO.7または電子申請の手引きP.15のNO.6)について
申請時に提出していただく上記の書類には、
労働基準法第15条に定められた以下の通知事項の記載が必要です。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに
労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
4.賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、
賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
5.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
※本助成金では、1.の項目について対象労働者が「正規雇用労働者」として採用されたことが
わかるよう、「雇用期間の定めなし」のように労働契約期間の定めがない旨が明記されている
必要があります。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇や雇い止めにより離職を余儀なくされた方等を正社員として採用し、定着を図るために計画的な指導育成の取組を行った企業に対し、助成金を支給します。
以下のいずれかの事業を利用した企業向けの助成金です。
ア 令和3年度以降に東京しごと財団が実施する「雇用創出・安定化支援事業」
イ 令和2年度に東京都が実施した「雇用安定化就業支援事業」 (827KB)
ウ 令和4年度に東京しごと財団が実施する「ものづくり産業人材確保支援事業」
※採用日時点の満年齢が、 35歳以上54 歳以下の場合は「東京都就職氷河期世代雇用安定化支援助成金」をご利用ください。
1.助成金の概要
(1)対象企業 (2)支給要件 (3)支給金額 (4)事業の流れ (5)申請期間
2.申請をする(手引き、様式等)
(1)郵送で申請する /郵送申請の手引き/様式(支給申請/実績報告/撤回・変更・中止)
(2)電子申請する(Jグランツ) /電子申請の手引きおよび様式等
3.お問い合わせ先
フローチャートにて確認する ⇒ 「支給対象事業者の要件について」(464KB)
以下のすべてに該当する中小企業等であること。
①東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。
※対象労働者が雇用保険被保険者として登録している雇用保険適用事業所での申請となります。
②以下のいずれかの事業に参加した方を、正社員として採用し、6か月以上継続して雇用していること。
ア 令和3年度以降に東京しごと財団が実施する「雇用創出・安定化支援事業」
イ 令和2年度に東京都が実施した「雇用安定化就業支援事業」
ウ 令和4年度に東京しごと財団が実施する「ものづくり産業人材確保支援事業」
※非正規社員を経て正社員として雇用された場合は、本助成金の対象となりません。
※その他にも要件があります。詳細については、手引きをご確認ください。
申請事業主は対象労働者に対して、支援期間(3か月)に、以下の支援を行うこと。
また、支援期間終了時に対象労働者が都内に勤務していること。
①指導育成計画(3年間)の策定
②指導育成計画に基づく研修の実施
③指導育成者(メンター)の選任及びメンターによる指導
対象労働者数に応じ、以下の金額を事業主に支給します。
対象労働者数 | 支給額 |
1人 | 20万円 |
2人 | 40万円 |
3人以上 | 60万円 |
※本助成金の申請は1年度につき雇用保険適用事業所ごとに3回を限度とし、1年度の上限額は60万円です。
※同一事業主において、同一の対象労働者には支給決定は1回のみ可能です。
【支給申請受付期間】令和4年4月1日(金)~令和5年3月31日(金) ※消印有効
※全12回の申請回があり、各申請受付期間に応じて支援期間(対象労働者へ支援を行う期間)が決まっています。
※予算の範囲を超える申請があった場合等、申請受付期間内でも受付を終了する場合があります。
本助成金においては、「郵送」または「電子申請」のどちらかによりご申請ください。
※書類不備・不足があった場合は、受付ができません。
郵送申請の手引き(3150KB) をご確認ください。
支給申請書類一式をすべて揃えて、下記「◎郵便送付先」まで郵送でご提出ください。
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-8-5
住友不動産飯田橋駅前ビル11階
公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備課
「採用・定着促進助成金担当」申請書類在中
※このページをプリントアウトし、上記枠線を切り取って、宛先としてご利用ください。
※郵送による受付は、各回の支給申請受付期間中の消印を有効とします。申請受付期間中に消印のない封筒で届いた場合は到着日とします。書類の到着日が受付期間中であっても、消印が受付開始前である場合は受付できません。
※送達記録が残る簡易書留等により送付してください。なお、申請書類は信書に該当しますので、信書の送付が禁止されているメール便、宅配便等は使用しないでください。郵便事故については一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
国(デジタル庁)が提供する電子申請システム(以下「Jグランツ」 という。)を活用し、インターネット上で本助成金を申請することが可能です。なお、Jグランツを利用するには、法人共通認証基盤(以下「GビズID」
という。)におけるアカウント(gBizIDプライム)を取得する必要があります。
→【Jグランツ】 https://www.jgrants-portal.go.jp/
「GビズID」のアカウント(gBizIDプライム)の取得には、デジタル庁のGビスID運用センターによる審査があります。ID発行まで時間がかかるため余裕をもってご準備ください。申込方法等については、「Jグランツ」 を確認してください。
Jグランツ 雇用創出・安定化支援に係る採用・定着促進助成金 詳細ページ
電子申請では、Jグランツのシステム仕様上、代理人(社会保険労務士等)による申請代行ができません。
申請代行を希望する場合は、郵送のみの申請方法となります。
【手引き】 郵送申請の手引き(3150KB) / 電子申請の手引き
(3009KB)
※セルフチェックリスト Excel(24KB)/PDF
(505KB)
様式 | 記入例 | |
1 |
事業実施計画書兼支給申請書①様式第1号 |
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事業実施計画書兼支給申請書②様式第1号(内訳) |
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2 |
誓約書(様式第2号) |
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3 |
印鑑証明書(原本)※発行日から3か月以内のもの 【法人の場合】法務局で発行されたもの 【個人の場合】代表者の方の居住する区市町村で発行されたもの |
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4 |
納税証明書(原本)※申請日時点で納期が確定した直近のもの 【法人の場合】①法人都民税、②法人事業税 (いずれも都税事務所発行) 【個人の場合】①個人都民税(区市町村発行)、②個人事業税(都税事務所発行) ※法人・個人いずれの場合も①②両方とも必要です。 |
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5 |
会社概要がわかるもの 【法人の場合】・商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※原本 ※発行日から3か月以内 ・資本金が5000万円を超える場合は従業員数がわかる書類 【個人の場合】 ・個人事業の開業・廃業等届出書の写し ・従業員数がわかる書類 |
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6 |
対象労働者の雇用保険被保険者資格等確認通知書 (事業主通知用)写し |
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7 | 正規雇用したことがわかる書類(雇用契約書、労働条件通知書等)写し | |
8 |
委任状 ※提出代行者が申請する場合のみ |
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※セルフチェックリスト Excel(20KB) /PDF
(476KB)
様式 | 記入例 | |
1 |
実績報告書(様式第6号) |
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2 |
指導育成計画書(様式第6号別紙1) |
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3 |
メンター選任・指導報告書(様式第6号別紙2) |
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4 |
研修実施報告書(様式第6号別紙3) |
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5 |
研修内容(受講日、受講時間数等) が分かる研修通知書又は パンフレット又はテキストの抜粋(写し) |
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6 |
支援期間開始日を含む月から支援期間終了日を含む月までの 出勤簿又はタイムカードの写し【対象労働者全員分】 |
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7 |
支払金口座振替依頼書(様式第10号) |
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8 |
振込口座の通帳又はキャッシュカード等口座名義人 (カタカナ)が記載されているものの写し |
※セルフチェックリスト Excel(18KB)/PDF
(466KB)
様式 | 記入例 | |
申請撤回届(様式第5号) ※支給申請後、撤回届期限までに申請を撤回する場合 |
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中止承認申請書(様式第9号) ※撤回届提出期限の翌日以降に事業実施計画を中止する場合 |
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申請事業主に係る事項の変更報告書(様式第8号) ※支給申請後、事業主の名称、所在地等に変更が生じた場合 |
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【要綱】 雇用創出・安定化支援に係る採用定着促進助成金支給要綱 (314KB)
【チラシ】
3.お問い合わせ先公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援担当係 電話番号:03-5211-1080 受付時間:平日 9時~17時(平日12時~13時、土日・祝日を除く) |
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