企業主導型保育施設設置促進助成金について、よくある質問をまとめました。
Q1 東京都以外に企業主導型保育施設を設置する予定ですが、対象になりますか。
Q3 開設の3ヶ月前を切っているのですが、申請はできませんか。
Q4 申請してから支給決定までにどのくらいの期間がかかりますか。
Q5 現在、開設前ではありますが、既に購入した備品は対象になりますか。
Q6 助成金を利用して購入する場合、備品の購入時期はいつですか。
Q8 平成32年の開所予定ですが、平成30年度中に申請できますか。
Q10 「予算の範囲を超えた場合は受付終了」とありますが、いつ受付終了になりそうですか。
Q1 パソコンやエアコン、洗濯機、掃除機等の電化製品は対象ですか。
Q2 ロッカーは対象ですか。
Q3 非常食は対象ですか。
Q4 単品では1万円未満のものについて、セットで購入した場合は対象になりますか。
Q2 多摩産材を使用した備品であることはどのように証明するのですか。
Q3 多摩産材製の備品は、どのような業者が取り扱っているのですか。
Q4 部分的に多摩産材を使用している製品は、「多摩産材製備品」として上乗せ助成金の対象になりますか。
Q1 申請には企業主導型保育事業(整備費)の助成決定通知書の写しが必要とありますが、助成決定通知書が届くまでは申請できないのですか。
Q2 支給申請書・誓約書に押印する印鑑はどれを使用してもよいのですか。
Q3 納税証明書はどちらで発行されたものが必要になりますか。
Q5 今年登記したばかりで、納税証明書が出せないのですが申請できますか。
Q6 納税義務がないため、法人都民税・法人事業税の納税証明書を提出できないのですが申請できますか。
Q7 個人事業主の場合、納税証明書は何を提出すればよいですか。
Q9 他の保育施設や他企業宛の見積書で申請することはできますか。
Q10 送料や設置料を計上したいのですが、送料や設置料が助成対象外のものと混合して見積もられている場合はどのように計算するのでしょうか。
Q11 カタログは定価表示、見積書は値引き後の金額が表示されているのですが、どちらを採用すればよいですか。
Q12 支給申請書の申請者欄には、設置予定の保育施設名を記入すればよいでしょうか。
Q2 実績報告書(様式第6号)の文章内に「平成 年 月 日付(文書番号)」と記載がありますが、記入の仕方がわかりません。
Q3 申請時に購入予定だった備品について、実際の購入時に別の備品に変更できますか。
Q4 実績報告資料の領収書について、『購入したものの内訳が分かるもの』とは、どのようなものですか。
Q9 工事が2年にまたがっているのですが、企業主導型保育事業(整備費)の助成額確定通知書は平成28年度と平成29年度の両方が必要ですか。
Q10 保育施設開設日の根拠は何ですか。
A3 開設前であれば、申請手続きは可能です。ただし、支給決定後かつ開設前までに購入した備品のみが対象となりますのでご注意ください。また施設開設間近の申請の場合、開設日までに支給が決定されない可能性がありますのであらかじめご了承ください。
※平成30年度の国が実施する企業主導型保育事業(整備費)を申し込み且つ施設開設予定日の3か月前に至っても整備費の助成決定通知を受領できず添付が困難な場合には、「整備費の助成決定通知受領後、速やかに届け出ることを条件に、本助成金の申請手続きを進めることが可能です。申請書様式は【※補足事項】様式を使用してください。詳細は(公財)東京しごと財団 雇用環境整備課のHP内「企業主導型保育施設設置促進助成金の支給申請に係る取扱いについて【補足事項】」をご覧ください。
(//www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/30hoikujoseikinyoko.html)
A4 混雑状況にもよりますが、書類に不備がなければ3週間程度となります。
A6 支給決定日から保育施設開設日(=認可外保育施設設置届の事業開始日)の前日までに購入してください。備品の購入日に関しては、原則実績報告時に提出していただく領収書の発行日とします。
A7 実績報告書に基づき助成額を確定した後、「助成金請求書兼口座振替依頼書」を返送していただき、到着後から約1~2か月でお支払いします。なお、実績報告書には、「企業主導型保育事業(整備費)助成額確定通知書」の写し、「認可外保育施設設置届」の写し等の提出が必要ですので、手引きのP.10を参照の上ご提出ください。
A8 要件を満たせば申請できます。ただし、本事業の予算額に達した時点で申請受付は終了となります。
A9 クレジットカードで支払われた場合は対象外となります。そのほか、手形や小切手、ポイント等による支払いは対象外です。
A10 具体的な受付状況は公表しておりませんが、国の整備目標の上方修正や都内での整備の進展状況を踏まえて対応していきます。
A1 保育施設内で直接保育の提供のために必要な電化製品は「その他保育活動に必要な備品」として対象となります。
A2 対象となります。ただし、建物と一体化した造り付けのロッカーは対象外です。
A3 非常食は消耗品に分類されるため、対象外です。また非常食が防災セットのごく一部として含まれている場合は対象です。
A4 セットとしての価格設定がされているものであれば対象になります。セットの詳細がわかるカタログのページ等を提出してください。ただしオーダーメイド等、すべての事業者が平等に購入できない物品、実績報告時にセット販売と確認できない場合は対象外となります。
A5 対象備品にかかる送料や設置費、デザイン費などの経費は対象となります。 なお、送料・設置費等に対象備品以外の物品が含まれている場合は対象外となります。
A1 多摩地域で生育され、適正管理された森林から生産された木材のうち、多摩産材認証協議会によって産地証明された「認証材」を使用して製作された備品をいいます。この多摩産材製の備品は、上乗せ助成金の対象となります。
A2 多摩産材には製材業者からの出荷時に証明書類が添付されます。上乗せ助成金の実績報告には、認証印が押印された証明書類が必要となりますので、購入した工務店等から取得してください。
A3 保育家具等を取り扱う事業者や工務店等から購入することができます。不明な場合は、(公財)東京しごと財団の助成金担当にお問い合わせください。
A4 基本となる素材にすべて多摩産材を活用しているものを「多摩産材製備品」としているため、 部分的に多摩産材を使用している製品は、上乗せ助成金の対象外となります。 なお、通常の助成経費としては対象になります。
A1 特例として企業主導型保育事業(整備費)の申請後、開設3か月前になっても助成決定がおりない場合、助成決定通知書の受領後速やかに届け出ることを条件に、本助成金の支給申請手続きを進めることができます。詳細は(公財)東京しごと財団 雇用環境整備課のHP内「企業主導型保育施設設置促進助成金の支給申請に係る取扱いについて【補足事項】」をご覧ください。(//www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/boshu/30hoikujoseikinyoko.html)
A2 支給申請時の支給申請書・誓約書と実績報告時の実績報告書、変更申請を行う場合の変更申請書は印鑑登録済みの実印を使用し押印してください。実績報告時に印鑑登録証明書を提出いただきます。
A3 都税事務所で発行された原本を提出してください(コピー不可)。
A5 申請は可能です。申請時点で初めての納付期限前の場合は、都税事務所へ届け出た法人設立届の写しと商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本をご提出ください。
A6 申請は可能です。課税されない理由を確認できる書類をご提出いただきますので、まずは、(公財)東京しごと財団の助成金担当までお問い合わせください。
A7 個人都民税及び個人事業税の納税証明書をご提出ください。
A8 原則、対象物品のみで見積書の作成をお願いします。対象外の物品が記載されている場合は、精査に時間がかかることがございますので、ラインマーカー等で対象物品がわかるようにして提出してください。
A9 宛先が申請者(申請施設)と異なるものや、作成者が不明なものは申請書類として認められません。
A10 助成対象外のものが含まれている送料や設置料は、助成対象外となります。
A11 値引き後の金額を事業計画書に記載し申請してください。
A12 事業者(法人)名をご記入ください。企業主導型保育事業(整備費)助成申込書の申請者と同一である必要があります。
A1 事業完了日から30日以内に、支給要綱第12条に基づき、手引きP.10に記載の書類をすべてご提出ください。事業完了日とは、①領収書の写し、②(公財)児童育成協会から通知を受けた企業主導型保育事業(整備費)助成額確定通知書の写し、③認可外保育施設設置届、以上3つの書類が揃った日をいいます。
なお、期限内に手続きをなさらない場合は助成金をお受け取りになれませんのでご了承ください。(手引きP.11参照)
A2 文書番号とは財団が発行した支給決定通知書右上にある「○東し雇第○号」のことです。
「平成 年 月 日付(文書番号)」には財団が発行した、支給決定通知書(様式第2-1号)の右上に記載のある支給決定番号「29(もしくは30)東し雇第○号」と、その下の日付「平成○年○月○日」を記入し、「平成○年○月○日(○東し雇第○号)」となります。
なお、助成金実績報告書(様式第6号)は原本を持参もしくは郵送にてご提出いただいておりますので、記入ミスが発生いたしますと再度原本を提出して頂くことになります。記入に関して不明点がございましたら、提出前にお問い合わせください。
A3 税抜き単価10万円以上の備品を新たに追加する場合は変更申請書をご提出いただき、変更承認通知の日以後かつ開設前に購入することとなります。既に申請している備品の数量・単価・メーカーの変更、税抜き単価10万円未満の備品の追加は変更届の提出なしで変更できます。
A4 備品一式の金額のみを記載した領収書では何を購入したかが不明なため、品名・数量・単価の内訳が明記されたものを添付してください。
A5 領収書の宛名は申請者(申請企業または申請施設)である必要があります。
A6 領収書のみで購入日と購入したものの内訳がわかれば納品書は不要です。納品書を購入日の確認書類とする場合は、領収書と納品書の両方が必要になります(支払が後日となる場合)。 どの場合も領収書は必ず提出してください。
A7 加算されたポイントは精算書内で減算してください。領収書に記載のポイントを精算書内右端の「本体価格(助成対象経費)」の欄にマイナス(-)表記で入力してください。
A8 値引きは精算書内で減算してください。ポイント同様、値引き分を精算書内右端の「本体価格(助成対象経費)」の欄にマイナス(-)表記で入力してください。値引き額が税込みの場合も、「本体価格(助成対象経費)」の欄に記入してください。
A4 平成29年度の通知書を提出してください。
また、平成29年度・30年度の2年に工事がまたがった場合に関しては、平成29年度、もしくは30年度どちらかの助成額確定通知書を提出してください。
A10 保育施設開設日は認可外保育施設設置届の事業開始年月日の日付で判断いたします。
A11 実績報告書類を提出する時点で発効日から3か月以内の証明書原本を持参もしくは郵送にてご提出ください。
(公財)東京しごと財団 雇用環境整備課 「企業主導型保育施設設置促進助成金」担当
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