企業主導型保育施設設置促進助成金について、よくある質問をまとめました。
A1 対象になりません。
A2 対象になりません。
A3 必要書類が揃っていれば申請手続きは可能です。ただし、支給決定後且つ開設前までに購入した備品のみが助成対象となりますのでご注意ください。また開設間近の申請の場合、開設日までに支給が決定されない可能性がありますのでご注意ください。
※国が実施する企業主導型保育事業(整備費)を申し込み且つ施設開設予定日の3か月前に至っても整備費の助成決定通知を受領できず添付が困難な場合には、整備費の助成決定通知受領後、速やかに届け出ることを条件に、本助成金の申請手続きを進めることが可能です。申請書様式は【※補足事項】様式を使用してください。詳細は(公財)東京しごと財団 雇用環境整備課のHP内「企業主導型保育施設設置促進助成金の支給申請に係る取扱いについて【補足事項】」をご覧ください。
A4 混雑状況にもよりますが、書類に不備がなければ3週間程度となります。
A5 支給決定前に発注・購入した備品は対象になりません。
A6 支給決定日から保育施設開設日(=認可外保育施設設置届の事業開始日)の前日までに 発注・購入・納品してください。備品の購入日に関しては、原則実績報告時に提出していただく領収書の発行日とします。
A7 実績報告書に基づき助成額を確定した後、「助成金請求書兼口座振替依頼書」を返送していただき、到着後から約1~2か月でお支払いします。なお、実績報告書には、「企業主導型保育事業(整備費)助成額確定通知書または(運営費)助成決定通知書(※改修支援加算を含むものに限る)」の写し、「認可外保育施設設置届」の写し等の提出が必要ですので、手引きを参照の上ご提出ください。
A8 要件を満たせば申請できます。ただし、本事業の予算額に達した時点で申請受付は終了となります。
A9 具体的な受付状況は公表しておりませんが、国の整備目標の上方修正や都内での整備の進展状況を踏まえて対応していきます。
A10 現金、銀行振込で支払った場合は助成対象となります。それ以外の、クレジットカード等、キャッシュレスでの支払いは助成対象外です。
A11 必要です。領収書を用意してください。
A12 領収書の宛名は助成対象事業者である必要があります。
詳細は「支給決定後の書類」№3をご覧ください。
A13 領収書のみで購入日と購入したものの内訳がわかれば納品書は不要です。
詳細は「支給決定後の書類」№4をご覧ください。
A14 加算されたポイントは精算書内で減算してください。
詳細は「支給決定後の書類」No.5をご覧ください。
A15 値引きは精算書内で減算してください。
詳細は「支給決定後の書類」No.6をご覧ください。
A1 保育施設内で直接保育の提供のために必要な電化製品は「通常備品」として対象となります。
A2 対象となります。ただし、建物と一体化した造り付けのロッカーは対象外です。
A3 非常食は消耗品に分類されるため、対象外です。ただし非常食が防災セットのごく一部として含まれている場合は『防災セット』として対象にしています。
A4 セットとしての価格設定がされているものであれば対象になります。セットの詳細がわかるカタログのページ等を提出してください。ただし、単価が示されているものやセット販売と確認できない場合は対象外となります。
A5 対象備品にかかる送料や設置費、デザイン費などの経費は対象となります。 なお、送料・設置費等に対象備品以外の物品が含まれている場合は対象外となります。
A6 対象外となります。
A1 多摩地域で生育され、適正管理された森林から生産された木材のうち、多摩産材認証協議会によって産地証明された「認証材」を使用して製作された備品をいいます。この多摩産材製の備品は、上乗せ助成金の対象となります。
A2 多摩産材には製材業者からの出荷時に証明書類が添付されます。上乗せ助成金の実績報告には、認証印が押印された証明書類が必要となりますので、購入した工務店等から取得してください。
A3 保育家具等を取り扱う事業者や工務店等から購入することができます。不明な場合は、(公財)東京しごと財団の助成金担当にお問い合わせください。
A4 基本となる素材にすべて多摩産材を活用しているものを「多摩産材製備品」としているため、 部分的に多摩産材を使用している製品は、上乗せ助成金の対象外となります。 なお、通常備品経費としては助成対象になります。
A1 日々の事務作業や書類整理、保護者への連絡等、保育士の事務負担を軽減し、保育の質の向上の手助けをするものが保育業務支援システムです。
A2 助成対象となる保育業務支援システムは以下アからオの全ての機能を搭載していることが要件です。
ア 他の機能と連動した園児台帳の作成・管理機能
※園児台帳には、氏名・住所等の基本情報のほか、家族の連絡先、メールアドレス、身体測定、出生時記録、成長記録、既往症、かかりつけ医師、生活記録、健診と予防など、様々な情報管理が可能となっていること。
イ 園児台帳と連動した指導計画の作成機能
ウ 園児台帳や指導計画と連動した保育日誌の作成機能
エ 園児台帳と連動した園児の登園及び降園の管理に関する機能
オ 保護者との連絡に関する機能
A3 助成対象経費、対象外の経費は以下のとおりです。
詳細は手引きをご覧ください。
(1)保育業務支援システムの導入に係る初期費用
(2)保育業務支援システムの使用に必要な機器の購入費用
(3)保育業務支援システム及び機器の設置や輸送に係る経費
助成対象外となる経費は以下のとおりです。
(1)月額利用料、保守料、通信料、機器リース料、レンタル料等のランニングコスト
(2)保育業務支援システムの使用に必要ではない機器の購入費用
(3)間接経費(税金、代引き手数料、振込手数料 等)
(4)税抜き単価1万円未満のもの
A4 保育業務支援システム導入計画書、保育業務支援システム導入に係る見積書・カタログの写しをご提出いただきます。詳細は手引きをご確認ください。
A5 特定のメーカーの紹介は致しかねます。
A6 対象外です。導入する保育業務支援システムのメーカーは1社ですべての機能を有していることが必要です。ただし「オ 保護者との連絡に関する機能」については、独立したシステムでも構いません。
A7 対象になります。
A8 機器の数に上限はありませんが、社会通念上不適切と考えられる台数の場合は確認させていただくことがあります。
A1 申請可否の判定チャートをご覧ください。チャート図(PDF:75KB)
A2 印鑑登録をされている実印を押印してください。
A3 都税事務所で発行された原本を提出してください(コピー不可)。
A4 直近1期分、1通を提出してください。
なお、同一事業者が複数の保育施設の助成を申請する場合は、施設ごとに納税証明書の原本が必要です。
A5 申請は可能です。申請時点で初めての納付期限前の場合は、都税事務所へ届け出た法人設立届の写しと商業・法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の原本を提出してください。
A6 申請は可能です。課税されない理由を確認できる書類を提出してください。詳細は手引きを確認、または(公財)東京しごと財団の助成金担当までお問い合わせください。
A7 個人都民税及び個人事業税の納税証明書を提出してください。
A8 原則、対象物品のみで見積書の作成をお願いします。対象外の物品が記載されている場合は、精査に時間がかかることがございますので、ラインマーカー等で対象物品がわかるようにして提出してください。
A9 宛先が助成対象事業者(申請施設)と異なるものや、作成者が不明なものは申請書類として認められません。
A10 助成対象外のものが含まれている送料や設置料は、助成対象外となります。
A11 より安価な金額を事業計画書に記載し申請してください。
A12 助成対象事業者(法人)名を記入してください。企業主導型保育事業(整備費)助成申込書または(運営費)助成申込書(※改修支援加算を含むものに限る)の申請者と同一である必要があります。
A1 事前にご連絡のうえ、変更申請書を速やかに提出してください。
A2 必要です。
A3 可能です。ただし、税抜き単価10万円以上の備品を新たに追加する場合は変更申請書を提出していただき、変更承認通知の日以後且つ開設前に購入することとなります。既に申請している備品の数量・単価・メーカーの変更、税抜き単価10万円未満の備品の追加は変更届の提出なしで変更できます。なお、保育業務支援システムの変更についてはこの限りではありません。詳細は下記4及び手引きをご確認ください。
A4 必要です。変更申請書及び保育業務支援システム導入計画書(変更後)を提出してください。
A5 変更申請に対する承認を得てから、保育施設開設日(=認可外保育施設設置届の事業開始日)の前日までに発注・購入・納品してください。備品の購入日に関しては、原則実績報告時に提出していただく領収書の発行日とします。
A1 事業完了日から30日以内に、支給要綱第12条に基づき、手引きに記載の書類をすべて提出してください。事業完了日とは、(1)領収書、(2)(公財)児童育成協会から通知を受けた企業主導型保育事業(整備費)助成額確定通知書または(運営費)助成決定通知書(※改修支援加算を含むものに限る)、(3)認可外保育施設設置届、以上3つの書類が揃った日をいいます。
なお、期限内に手続きをしない場合は助成金を受け取ることができません。ご注意ください。(手引き参照)
A2 「 年 月 日付( 東し雇第 号)」には東京しごと財団が発行した、支給決定通知書(様式第2-1号)の右上に記載のある支給決定番号「29(もしくは30、31、2)東し雇第○号」と、その下の日付「○年○月○日」を記入し、「○年○月○日(○東し雇第○号)」となります。
なお、助成金実績報告書(様式第6号)は原本を持参もしくは郵送にて提出してください。記入ミスが発生いたしますと再度原本を提出していただくことになりますので、不明点がございましたら、提出前にお問い合わせください。
A3 領収書の宛名は助成対象事業者(申請企業または申請施設)である必要があります。
なお、本助成金の申請を代行事業者が行う場合も、領収書の宛名は助成対象事業者(申請企業または申請施設)である必要があります。
A4 領収書のみで購入日と購入したものの内訳がわかれば納品書は不要です。領収書の発行日が開設日以降となる場合は、納品書を購入日の確認書類とすることができます。領収書と納品書の両方を提出してください。
A5 加算されたポイントは精算書内で減算してください。領収書に記載のポイントを精算書内右端の「本体価格(助成対象経費)」の欄にマイナス(-)表記で入力してください。
A6 値引きは精算書内で減算してください。ポイント同様、値引き分を精算書内右端の「本体価格(助成対象経費)」の欄にマイナス(-)表記で入力してください。値引き額が税込みの場合も、「本体価格(助成対象経費)」の欄に記入してください。
A7 1年分のみで構いませんが、申請時において最新のものを提出してください。
A8 保育施設開設日は認可外保育施設設置届の事業開始年月日の日付で判断します。
A9 支給申請書類及び実績報告書類を提出する時点で発行日から3か月以内の証明書原本を持参もしくは郵送にてご提出ください。
(公財)東京しごと財団 雇用環境整備課 企業保育支援担当係
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