女性の活躍推進等職場環境整備助成金について、よくある質問をまとめましたので、ご確認ください。
A1 女性の活躍推進事業については、これから採用する(職域拡大を行う)女性に向けた環境整備が対象となります。多様な勤務形態の実現事業については、男女問わず対象になります。
A2 正式受領(申請書と添付書類がすべて揃い、内容に不備がないことを確認した時点)から約1か月です。そのため、計画期間は余裕をもって策定ください。
A3 就業規則とは別に規定を定めている場合は、別規定もあわせてご提出ください。
A4 建物そのものが新築工事の場合は、助成対象経費を他の事業に要した経費と明確に区分できないので、対象外となります。ただし、既存の建物にトイレを増設する等、助成対象の工事のみを行う場合は対象になります。
A5 あくまでも新規に設置するものが対象になります。既存施設の撤去費、処分費等は対象外です。
A6 別表2-1に掲げてあるトイレ、ロッカー等の項目は必須項目であり、それらのいずれかを実施すれば、それに付随する洗面所等の施設整備費用を対象とすることができます。その際、細かい雑貨等は助成対象外となります。
A7 職種や雇用形態など労働者を管理する区分のことをさします。例えば営業職で10名労働者がいた場合、男性が5名・女性が5名だとします。職種でみると女性の割合が4割を上回っていますが、そのうち正社員は男性のみで女性は全員非正規雇用だった場合、これから、「営業職」の「正社員」の「女性」を採用していきたいということであれば、その雇用区分の女性は0名であるため、4割を下回っていることとなり、本助成金の対象となります。各企業により職種・雇用形態の考えは異なるため、詳細については提出書類の「組織図」で確認をとらせていただきます。
A8 都内で実施する事業が対象になりますので、神奈川事業所での取り組みは対象になりません。ただし、都内の活動拠点に付随する施設(都内で働く労働者が常態的に使用する実態が確認できるもの)が東京都に隣接する県にあり、都内中小企業の職場環境改善のために必要と理事長が判断した場合に、付随施設を例外的に対象にできることがあります。
A9 申請企業等の代表者又は代表者の三親等以内の親族が所有する不動産等に係る工事費、物品の設置費等は対象外となります。賃貸物件の場合も同様です。
A10 就業規則の策定経費は対象外です。あくまでも就業規則には必要な規定が盛り込まれている前提で、その実現に必要な環境構築からが対象になります(ただし、申請時に規定が盛り込まれていない場合は、実績報告までに策定し、提出いただければ申請は可能です)。
A11 厚生労働省「「自宅でのテレワーク」という働き方」(Q4及びA4参照)によると、例えば最低限、次のようなことを就業規則で定めることが必要です。
A12 あくまでも都内で働く労働者が対象なので、その他県在住社員の所属が都内の本社(又は事業所)であることが前提であり、その確認が取れれば、隣接県(埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県)に限って他県の自宅と本社(又は事業所)の間の環境構築を対象とします。
A13 事業実施期間終了までに月4回以上の実施が目安となります。なお、在宅勤務を導入する場合、1回の勤務時間は、申請企業の就業規則等により判断します。使用状況は、勤怠簿、機器貸与簿、在宅勤務申請書、ログイン履歴等で実績報告時に確認させていただきます。
A14 あくまでテレワークの導入部分が対象になるため、社内環境の整備やシステムの再構築・冗長化は対象外です。
A15 通信料は助成対象外であるため、間接経費と明確に区分できないものは対象外となります。機器本体の購入であれば、用途を確認したうえで認められます。
A16 消耗品を購入する場合は上限単価が税込単価10万円未満と設定されていますが、リース契約の場合、上限単価はありません。ただし、助成金の対象となるのは事業実施期間分であるため、事業終了後契約が引き続く場合は自社での負担となります。
A17 振込払いが原則となります。やむを得ずクレジットカードを利用したい場合は、必ず事前に担当までお申し出ください。その場合も、申請企業名義のものに限ります。個人や他社名義のカードは認められません。また、ポイントを取得した場合はその分も対象外となります。
A18 事業完了後、1か月以内にご提出ください。「事業完了」とは、「支給申請書(様式第1号)」の1、助成事業実施予定期間における完了日の日付をさします。1か月をすぎないようご注意ください。
A19 実績報告書をご提出いただき、額の確定をいたします。額の確定後「助成金請求書兼口座振替依頼書」をお送りいただき、受領してから約1か月で指定の口座にお振込みいたします。
A20 助成事業に係るすべての関係書類および帳簿類は、助成事業の完了した会計年度終了後、5年間は保存してください。
A21 取得価格又は効用の増加価値が50万円以上のものでかつ一定の耐用年数(昭和40年大蔵省令第15号)を経過しないものについては、取得財産を他の用途に使用したり、貸し付けもしくは譲り渡したり、他の物件と交換又は債務の担保に供するときは事前に当財団の理事長の承認を受けなければなりません。処分等をする前に、手続きが必要か必ずご確認ください。また、処分によって収入が発生した場合は、その収入の全部または一部を当財団に納付させる場合があります。
公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備課 職場環境整備担当係
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