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ホーム > 職場環境整備への支援 > 働くパパママ育休取得応援奨励金

働くパパママ育休取得応援奨励金

申請前にご確認ください

よくあるお問い合わせ

Q:申請期限日がいつになるか教えてください。
 (1)働くパパコース、働くママコースの申請期限日は、
  「申請期限一覧【働くパパコース、働くママコース】(PDF:619KB)」に記載されております。
 (2)パパと協力!ママコースの申請期限日は、
  「申請期限一覧【パパと協力!ママコース】(PDF:619KB)」に記載されております。
 ご確認ください。
 申請期限日が財団休業日(*)の場合は、期限日より前の最短営業日必着です。
 (*)土日祝日、年末年始(12/29~1/3)



Q:働くママコースの育介法を上回る取組について、就業規則に入れるべき具体的な文章を教えてください。
 
「育介法に定める制度を上回る取組 参考例」(PDF:120KB)に考え方が掲載されております。
   ご確認ください。


Q:過年度に申請しているかどうか、教えてほしいのですが。
 過去に申請しているかどうかについて、個別にお調べすることは行っておりません。
 恐れ入りますが、社内でご確認いただきますようお願いします。
 ※R4年度より、過去に奨励金を受給した事業者は同じコースを申請することができません。
     また、今年度内の申請は1事業者1コース1回までとなります。

     【例】R2年度パパコースを受給→R4年度ママコースの申請は可能(パパコースの申請不可)
         R4年度パパコースを受給→R4年度ママコースの申請は可能(パパコースの申請不可)



Q:申請の可否(奨励対象となるか)について、事前確認はできますか。
  個別具体的な内容により判断が必要なものについては、事前にお答えすることができません。
   ご了承ください。


よくある間違い

<働くパパコース>
●育児休業期間について 
  育児休業期間には、子の出生前の期日は含めることができません
  出生日当日から起算してください

<働くママコース> 
就業規則の届出日(法を上回る制度整備)について
 法を上回る制度整備は、令和4年4月1日以降に行う必要があります。
 労働基準監督署への届出日(届出印の日付)と、施行日の両方が、令和4年4月1日以降
 であるかどうか確認します
ので、ご注意ください。 

<各コース共通>
就業規則の届出について
 
最新の就業規則一式は、労働基準監督署への届出が必須です(届出印の日付 と施行日の両方で確認します)。
  届出印のあるページと施行日のあるページの写しは、必ず提出してください。
  ※10名未満の事業所の場合でも、本奨励金では届出が必要です。

●捨印について
 押印レスのため、捨印を押されていた場合でも修正はできません
 

●控えの返送について
 控えの返送はできません。返信用の封筒等は同封しないでください

※申請にはその他にも要件がありますので、募集要項(申請の手引き)をご確認ください。

 

お問い合わせ先

(公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児支援担当係

電話番号:03-5211-2399(直)  受付時間:9時~17時(12時~13時は除く)