ホーム > 職場環境整備への支援 > 働くパパママ育業応援奨励金
Q目次
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Q:従業員が第一子の育業に引き続き年次有給休暇を取得し、現在第二子の育業中です。この場合、第一子の育業について奨励金の申請はできますか。
できません。
本奨励金では、育業から原職に復帰後3か月の期間内に、現に勤務している必要があります。
年次有給休暇中は、実際の勤務状況が確認できず、原職に復帰しているかどうか判断することができません。
そのため、この場合に第一子の育業を対象とすることはできません。
Q:働くママコースの育介法を上回る取組について、就業規則に入れるべき具体的な文章を教えてください。
「法を上回る取組NG事例」(ママコース目次)に考え方が掲載されております。
ご確認ください。
Q:過年度に申請しているか、教えてほしいのですが。
過去の申請状況について、お答えできません。
恐れ入りますが、社内でご確認いただきますようお願いします。
Q:申請の可否(奨励対象となるか)について、事前確認はできますか。
個別具体的な内容により判断が必要なものについては、事前にお答えすることができません。
ご了承ください。
<働くパパコース>
●育業期間について
育業期間には、子の出生前の期日は含めることができません。
出生日当日から起算してください。
<働くママコース>
●就業規則の届出日(法を上回る制度整備)について
法を上回る制度整備は、令和5年4月1日以降に行う必要があります。
労働基準監督署への届出日(届出印の日付)と、施行日の両方が、令和5年4月1日以降
であるかどうか確認しますので、ご注意ください。
<各コース共通>
●就業規則の届出について
最新の就業規則一式は、労働基準監督署への届出が必須です(届出印の日付 と施行日の両方で確認します)。
届出印のあるページと施行日のあるページの写しは、必ず提出してください。
※10名未満の事業所の場合でも、本奨励金では届出が必要です。
●控えの返送について
控えの返送はできません。返信用の封筒等は同封しないでください。
※申請にはその他にも要件がありますので、募集要項をご確認ください。
以下のページよりPDFをダウンロードください。
期限日が土日祝日、年末年始(12/29~1/3)の場合は期限日より前の最短の営業日必着です。
お問い合わせ先(公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児支援担当係 電話番号:03-5211-2399(直) 受付時間:9時~17時(12時~13時は除く)
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