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働くパパママ育業応援奨励金 よくあるお問い合わせ

Q目次

  よくあるお問い合わせ

  よくある間違い

  申請期限日一覧

 

 

申請前にご確認ください

よくあるお問い合わせ

Q:従業員が第一子の育業に引き続き年次有給休暇を取得し、現在第二子の育業中です。この場合、第一子の育業について奨励金の申請はできますか。
  できません。
  本奨励金では、育業から原職に復帰後3か月の期間内に、現に勤務している必要があります。
  年次有給休暇中は、実際の勤務状況が確認できず、原職に復帰しているかどうか判断することができません。
  そのため、この場合に第一子の育業を対象とすることはできません。

Q:働くママコースの育介法を上回る取組について、就業規則に入れるべき具体的な文章を教えてください。
「法を上回る取組NG事例」(ママコース目次)に考え方が掲載されております。
   ご確認ください。

Q:過年度に申請しているか、教えてほしいのですが。
 過去の申請状況について、お答えできません。
 恐れ入りますが、社内でご確認いただきますようお願いします。

Q:申請の可否(奨励対象となるか)について、事前確認はできますか。
  個別具体的な内容により判断が必要なものについては、事前にお答えすることができません。
   ご了承ください。


よくある間違い

<働くパパコース>
●育業期間について 
  育業期間には、子の出生前の期日は含めることができません
  出生日当日から起算してください

<働くママコース> 
就業規則の届出日(法を上回る制度整備)について
 法を上回る制度整備は、令和5年4月1日以降に行う必要があります。
 労働基準監督署への届出日(届出印の日付)と、施行日の両方が、令和5年4月1日以降
 であるかどうか確認します
ので、ご注意ください。 

<各コース共通>
就業規則の届出について
 
最新の就業規則一式は、労働基準監督署への届出が必須です(届出印の日付 と施行日の両方で確認します)。
  届出印のあるページと施行日のあるページの写しは、必ず提出してください。
  ※10名未満の事業所の場合でも、本奨励金では届出が必要です。
 

●控えの返送について
 控えの返送はできません。返信用の封筒等は同封しないでください

※申請にはその他にも要件がありますので、募集要項をご確認ください。

 

申請期限日一覧

以下のページよりPDFをダウンロードください。

 

期限日が土日祝日、年末年始(12/29~1/3)の場合は期限日より前の最短の営業日必着です。

 

お問い合わせ先

(公財)東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児支援担当係

電話番号:03-5211-2399  

受付時間:平日9時~17時(平日12時~13時、土日・祝日、年末年始は除く)

 

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