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トップページ > 障害のある方・支援者の方への情報 > 職場体験実習

職場体験実習

企業等で働いた経験がない(少ない)、自分の適性が分からないなど、企業等で働くことに不安がある場合に、いきなり「就職」ではなく、仕事を「体験」できます。この職場体験実習により、企業等の現場を知ることができ、また、実習中の体験を通じて、自分の新たな課題を発見することもできます。

職場体験実習を推進するため、東京しごと財団では以下の事業を行っています。

実習先企業の紹介について

職場体験実習面談会 (年8回)

地域の就労支援機関職員とともに参加していただき、一度に複数の企業と面談することができます。

詳細は「職場体験実習面談会」をご覧ください。

実習先企業の紹介 (随時)

地域の就労支援機関に対して、実習生を随時受け入れている企業を紹介しています。
実習を希望する場合、地域の就労支援機関からお申込みいただくと、当財団の専任アドバイザーがマッチングを図ります。実習受入れ企業についてはこちらのページをご覧ください。

職場体験実習の補償の付与について

東京しごと財団では、「実習中に実習生がケガをした」「実習生が職場のモノを壊してしまった」・・・という時のために、財団が実習生(就労支援機関経由)の申請に基づき実習の補償の付与を行っています。

申請は、実習生の登録する都内支援機関が、実習開始前に電子受付システムからの申請で行います。(電子受付システムが利用できない特別な事情がある場合は下記お問い合わせ先にご連絡ください。)

ご利用にあたっては、以下を必ずご確認ください。

  • 職場体験実習の補償事業の手続きについて【令和5度用】(PDF(812KB)) 
  • 電子受付システムのご案内【令和5年度用】(PDF(369KB)
  • 職場体験実習の補償の申請に関するよくある質問について(令和5年4月時点)(PDF(554KB)

※本事業は年度ごとに実施しています。年度末(3月)に申請を行う場合で、年度をまたぐ実習(3月〜4月)を申請する際は、3月分と4月分の2件に分けて申請する様、お願いします。

(例)3月30日〜4月6日までの実習の場合

   3月30日〜3月31日までの実習と、4月1日〜4月6日の実習の2件に分けて申請

障害者就業支援課電子受付システム・職場体験実習保険料補助申請 登録・申請手続きはこちらから
*職場体験実習の補償の申請は、平日9:00~17:00のみ利用可能です。
 詳しい操作方法は上記ページにアクセス後、操作マニュアルこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。                

お問い合わせ

コーディネート事業係
電話 03-5211-2682

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