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トップページ > 企業の方への情報 > 障害者委託訓練事業 > エントリーシート > 在職者訓練コース受託申込要領

在職者訓練コース受託申込要領

在職者訓練コース

1.基本要件

委託料の支払いについては、訓練終了後に、受託機関の請求により支払います。

  1. 在職者訓練コースは、在職障害者に対して、雇用継続に資する知識・技能を付与するために実施します。

  2. この訓練は、以下の2区分とします。

    イ.在職者訓練コース〈知識・技能習得〉

    専門学校、各種学校等の民間教育機関、障害者に対する支援実績のある社会福祉法人等、障害者を支援する目的で設立されたNPO法人等を受託機関として、知識・技能の習得を目的として実施するもの。

    ロ.在職者訓練コース〈指導員派遣〉

    在職者が現に勤務する企業等に委託訓練を受託した民間教育機関等の専門家が赴き、企業の現場に即応した訓練を実施するもの。

  3. 訓練期間は、原則として3月以内とします。

  4. 訓練時間は、下限12時間、上限160時間とします。

    その際、1単位時間(時限)は45分以上60分以下とします。

  5. 訓練は、1単位時間終了後5分、または2単位時間終了後10分程度の休憩時間を設けることとします。

  6. 座学系訓練については、原則としてテキストを用意するものとします。

  7. 1回当たりの訓練実施定員は、受託機関の受託能力及び訓練効果が認められる人数で設定するものとします。ただし、受託機関の事情により、最少実施人員を設定することは可能とします。

  8. 受講者である在職障害者を雇用する企業は、自ら委託訓練を受託することが出来ないものとします。

  9. (公財)東京しごと財団(以下「しごと財団」という。)は、在職者訓練コースの受託機関に、委託料として、受講生1人につき、訓練時間数に応じて、次のとおり1人当たり2万円(税抜き)から16万円(税抜き)までの6段階として、委託契約書に定めた額を上限として受託機関に支払います。また、訓練受講生が受講した時間が、契約書に定めた訓練時間数が12時間未満の場合には1時間あたり1,000円(税抜き)として訓練を行った時間を乗ずることによって算出された額を委託料として支払います。

    • 12時間以上20時間まで……20.000円

    • 20時間を超えて40時間まで……40,000円

    • 40時間を超えて60時間まで……60,000円

    • 60時間を超えて80時間まで……80,000円

    • 80時間を超えて120時間まで……120,000円

    • 120時間を超えて160時間まで……160,000円

  10. 訓練経費等(テキスト代含む)は、受託機関が委託訓練費の中から負担するものとします。

  11. 入校式や修了式は訓練時間から除くこととします。

2.訓練基準

  1. 受託機関は、適切な教科内容、施設、設備、訓練指導者等を確保して、訓練効果の向上に努めてください。

  2. パソコンを主とするコースについては、パソコンを1人1台設置し、また、機材、OS・アプリケーションソフト等については、技術革新の進展に適切に対応した十分に新しいものとします。

3.訓練の実施に伴う事務

受託機関は以下の業務を行うものとします。

  1. 訓練生の出欠状況の管理、指導及び報告

  2. 訓練実施状況の把握及び報告

  3. 訓練受講生の能力習得状況の把握及び報告

  4. 災害発生時の連絡

  5. 訓練受講者の中途退校等に係る事務処理

  6. 委託料の請求

  7. 訓練の内容の変更または中止の申請

    訓練日程やカリキュラムの変更及び訓練の中止等は、事前にしごと財団に申請し、理事長の承認を受けてください。

  8. その他、しごと財団が必要と認めた事項

4.申し込み方法

  1. 下記の書類をご提出ください。障害者委託訓練エントリーシート(1.表面) (2.裏面 カリキュラム)。日程表 (2.裏面 カリキュラムと内容・時間を必ず合わせてください) 

  2. 記入方法は、「記入例」をご参照ください。

  3. 訓練科目や時間数等が異なる複数の訓練を申し込む場合は、訓練ごとに「エントリーシート」と日程表が必要です。

  4. 提出方法は、送付先:itakukunren@shigotozaidan.or.jpにてお願いします。 

5.受託機関(科目)の選定及び委託訓練の契約締結

  1. 受託機関の「エントリーシート」による申し込みに基づき、対象障害者、訓練の実施場所、訓練カリキュラム、日程表、訓練施設・設備、指導体制及び就職支援の取り組み等を総合的に考慮し、受託機関(科目)、実施時期、訓練人員等を選定します。

  2. 受託機関(科目)の決定後、受講希望者と受託機関とのマッチングが成立した場合には、受託機関としごと財団が委託訓練の契約を締結します。

  • 厚生労働省「障害者の態様に応じた多様な委託訓練実施要領」の改正等により、事前の通知なしに内容が変更となる場合がございます。

お問い合わせ

委託訓練推進班
電話 03-5211-2683

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